「НБА Топ шут」モーメントNFTは有価証券と判決、NY南部地裁 |あたらしい経済

NY地裁が「NBA Top Shot」NFTを有価証券と判断

ダッパーラボ (Dapper Labs) が 発売 する nft 「nba врвни моменти на шут」 を 有価 だ と する 判決 が 州 南部 南部 で 下さ れ た。 同 へ 2 22 月 XNUMX日 提出 提出 れ た 裁判 書類 で 明らか 明らか と なっ た た た た た た た た た た た た た た た た た た.

「NBA Top Shot Moments」は、米プロバスケットボールリーグNBAを題材にしたブロックチェーンゲーム「NBA Top Shot」にて発行されたNFTだ。NBA選手のプレー動画などをNFTに紐づけて発行されたNFTカードパック は 、 発売 後 すぐ に 完売 する など 話題 を だ だ 現在 の nft ブーム の 火付け と なっ た た nft プロジェクト と 言っ もいい。

この 裁判 は 、 ゲイリー ルイス ((gary leuis) 氏 を 筆頭 と た 原告 団 が 、 ダッパーラボ社 同社 извршен директор ロハム ・ ガレゴズロウ (roham gharegozlou) 氏 氏対して起こした集団訴訟だ。原告らは、ダッパーラボが「NBA Top Shot Moments」を米証券取引委員会(SEC)に登録せず販売したことが証券法に違反したとして訴えを2021年から起こしていた。一方ダッパーラボは、これらの訴えを棄却するよう裁判所へ求めていい

地裁のヴィクター・マレオ(Victor Marreo)裁判官はダッパーラボの訴えを却下。その上で裁判の続行も許可している。そしてこの判決に対応するために、ダッパーラボへは21日間の猶予が与えられた.

ダッパーラボの広報担当者はコインテレグラフの取材に対し、現状 は 最終 判決 でない こと 、 そして これ まで 裁判 は 芸術 品 や バスケット ボール カード の よう な コレクティブル 含む 消費 財 が 連邦 法 の 有価 ではない と 繰り返し 繰り返し 判断 し て き た と 主張 “のコレクティブも、それらのような消費財であると».

判決理由について

今回 の 判決 は 、 テスト ((howey тест) に 沿っ 検討 さ れ て いる。 ハウィー は 、 米国 特定 特定 の が 、 証券 取引 の 一つ である である 「「 投資 投資 」に 該当 する か か どう か を を を を を を を 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定するテストだ.

裁判 によれば 、 「ダッパーラボ が 提供 し た もの が ハウィー テスト 下 投資 契約 であっ た と 裁判 所 の 結論 は であり 、 提供 ・ 販売 し た nft すべて が が 証券 に わけ ではなく 、 、 各 スキーム は ケースバイ ケースバイケースで評価されなければならない」としたうえで、「(今回の場合は)むしろ、ダッパーラボが提供する『NBA Top Shot Moments』が、投資家とプロモーターの間に投資契約を成立させるに十分な法的関係を生み出している。これはハウィーテストのもといは恭《

具体的にはNFT販売の際に行った宣伝方法でNFTの価値が高まることを示唆したことや、NFTモーメントがダッパーラボの独自プライベートチェーン「Flow」で発行されていたことなどがその理由として挙げられている.

NFT

Nft (нефументен токен : ノンファンジブル ・ トークン) とは 、 代替 が 不 な ブロック チェーン 上 で さ さ れ トークン を 指す 。nft の で 発行 発行 さ さ れ トークン は 、 その トークン トークン トークン 1 つ 1 つで 個別 の 価値 を。 その ため ため nft を 画像 や 映像 の デジタル データ 紐付ける こと で 、 デジタル データ の の 価値 を 表現 する に さ れ れ て いる いる

な お NFT と い う 言葉 は 現在 幅 広 く 活用 さ れ て お り, 活用 す る ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン や マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス の 種類 に よ っ て, そ の 機能 や 表現 で き る 価 値 が 異 な る 可能性 が あ る こ と に は 留意 が 必要 だ.

連 ニ ュ ー ス

Референца:裁判資料
ザ イ ン : 一 本 寿 和

слики: iStocks /Лазартиван

Извор: https://www.neweconomy.jp/posts/298988