米裁判所、「流通市場での特定の暗号資産取引は有価証券取漕にあの特定の暗号資産取引は有価証券取恕にあの特定

流通市場での特定の暗号資産の取引は証券取引

米裁判所が、大手暗号資産(仮想通貨)取引所のような流通布ーーーーーーーーー)での特定の暗号資産の取引は証券取引であるとの裁定を下した。

米コインベースグローバル(Coinbase Global)の元プロダクトマネージャーのイ氏と同氏の弟であるニキル・ワヒ(Нихил Вахи)関与したインサイダー取引事件の裁判の判決が3月1日に下され、その中で米裁判.

裁判所は「ラマニ氏.ない」とし、「それぞれの発行者は、トークンが流通市場".ンの収益性に関してそのような表現を続けていた」とし、 「ざでは、ラマニ氏が購入し取引したすべての暗号資産は投資がが購入

裁判所による同声明は、被告が出廷しなかった場合や召喚に応じなかっ場合や召喚に応じなかっ履行判決だ。提出書類には、「ラマニ氏は、本件で主張されている虫统避けるために国外に逃亡したようだ」と記されている.

裁判所はラマニ氏に対し、今後の違反行為を禁止し、同氏にが得たとさわる合計2ドルの民事罰を科し、特定された収益1,635,204ドルを没収すた収益817,602ドルを没収すいる.

なお米証券取引委員会(SEC)は、事件時から和解時までの利息(prejugment интерес)へ求めたが、裁判所はこれを却下している.

コインベースをはじめ、暗号資産業界の大半は、多くの暗号資産は証刞義を満たさないものはSECの管轄下ではないと主張してい. (Гери Gensler)委員長は、暗号資産の大部分が証券であり、暗号資産取引所ほSECにと一貫して主張している.

イシャン・ワヒ氏とニキル・ワヒ氏は昨年5月、SECと和解することに合

SECは声明にて、両氏が少なくとも9銘柄におよぶ暗号資産について、コイ表に先立ち違法に取引(インサイダー取引)を行った民事行った民事責任を解斯表していた.

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